○環境保全センターでは、資源の有効利用・可燃ごみの減量を目指し、雑草や剪定・伐採した庭木などをリサイクルするために外部へ搬出し処理をお願いしています。下記のルールを守って搬入してください。ご理解とご協力をお願いします。
草木搬入事前協議
- 環境保全センターでは、保管場所が狭く限られ、搬入・保管・出荷予定・状況を把握・調整、搬入時の注意事項をお伝えするために、草木の搬入量が多量(1現場あたり:2t車で3台相当以上)となる場合、事前協議が必要となります。
- 事前に環境保全センターへ電話連絡し、事前協議の日時を決めてください。※平日のみ
- 【必要なもの】・事前協議書 ・施工場所の地図や図面等(写)
- 搬入時は草木処分管理表を提出してください。1台につき1枚
- 事前協議を行わず、2t車3台相当以上となる場合は搬入をお断りします。
草・庭木等の処理
- 一般のご家庭から排出されるもので、少量の場合は、指定袋に入る大きさ(木は直径10p未満)にして可燃物の収集日に集積所に出してください。土・泥・砂等が付着している物は収集できませんのでご注意ください。
- 多量の場合は環境保全センターへ直接搬入してください。
※2t車で3台相当以上になる場合は事前協議が必要となるため、環境保全センターへ連絡してください。
- 搬入時の大きさ・注意事項
○道路や敷地の管理により発生するものに限ります。建設工事(新築、改築、解体、鉄道、トンネル等の全ての工事)、道路や公園等、土木工事を伴う造成工事により発生する廃棄物(木くず)は搬入できません。
○幹の直径は10cm未満、長さは概ね2m未満(目安は軽トラックの荷台に乗る程度)
○幹の直径が10cmを超えるものは重量があるため、枝をはらいご自身の手で積み降ろしできる程度の長さ(重さ)にしてください。
○金属(針金等)・ビニール・可燃物等、その他異物の混入は避けてください。
○土・泥・砂等が付着しているもの、木の根は処理ができないため搬入できません。
○塗料・薬剤が付着している木、腐食している木等は、直径10cm未満、長さ50cm未満(焼却する木の大きさ)にし可燃物として搬入してください。
○夾竹桃(キョウチクトウ)などの毒性のある草木や、ソテツやヤシ等の繊維が太く硬いものはリサイクルできないため、直径10cm未満、長さ50cm未満にし搬入してください。
○葦(アシ)等の水場周辺のものは、濡れている場合焼却するため、長さを50cm未満にしてください。
夾竹桃
事業者・運搬業者・委託事業等受託業者様へ
- 事業系一般廃棄物(道路・敷地の管理・委託契約等で発生した草木類)の搬入について、以下の事項を確認し搬入してください。
1.廃棄物の発生区域は当組合の一般廃棄物処理区域に限ります。(旧相良町・御前崎市)
2.搬入日は一般家庭の搬入を優先し、また保管場所が狭く限られているため、平日のみとします。
3.搬入物は建物敷地及び道路等の管理において発生したものに限ります。
※多量な場合(1つの現場につき、2t車3台相当以上)は事前協議が必要です。
4.建設工事(新築、改築、解体、鉄道、トンネル等の全ての工事)、道路や公園等、土木工事を伴う造成工事により発生する廃棄物(木くず)は、産業廃棄物となるため搬入できません。
5.果樹木・茶の木などの改植等により大量に発生した廃棄物については、搬入量の制限または事業者の自己責任において処理をお願いします。
6.搬入時の大きさや上記が守られていないもの、廃棄物の発生場所・施主・発生原因等が不明確、及び虚偽の申告、またはその疑いが見られる場合は、調査の対象もしくは搬入不可とさせていただきます。
7.草木の搬入の際は、草木処分管理表を提出してください。(1台につき1枚)
※以上の条件を満たさず、環境保全センターの指示に従わない場合は搬入をお断りします。